食品衛生法、規格基準、ガイドラインという言葉の違いがわかんない~という方はご参考ください。
食品衛生に関わると、聞きなれない言葉に戸惑うこともあるかと思います。
今日は、食品衛生法、規格基準、ガイドラインについて説明します。もちろん他にも書きたい言葉はたくさんありますが、それはまた別の機会に。
<食品衛生法>
国が定めたルールのことを法律と言いますね。
食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
食品衛生法は国が定めたルールではありますが、第51条にはこんな文言があります。
「都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。」
これは言い換えますと「都道府県の条例にて罰則する場合もあります」ということになります。
なので、食品を取り扱う際のルールについては、管轄の保健所に、その自治体特有のルールがあるかを確認しておいた方が良いでしょう。
食品衛生法 ➡ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000233
また、食品衛生の勉強をしていると、規格基準という言葉が出てきますよね。
<規格基準>
規格とは、工業製品などの寸法、形状、品質などについて定められた標準のことを言います。
食品の規格基準は、食品が安全であることの基準のことです。なので、規格基準を満たさない食品を流通させてはいけません。
「食品、添加物等の規格基準」というのは、食品衛生法に基づく基準ですので、違反すれば行政処分の対象となります。
因みに、規格とか基準という言葉とは別にガイドラインという言葉もよく出てくると思います。
<ガイドライン>
ガイドラインは、法律やルールなどを守るための指針や方向性のことを差します。
マニュアルは、場面によって使われ方に多少の違い和あるものの、例えば5W1Hなどの具体的な行動の方法が書かれているものを差します。